通知・通達
保険証がなくても、「一部負担金で施術を受けられる、はり、きゅう、あん摩マッサージ、柔道整復の施術所」で施術を受けられます
2月14日付で、令和3年2月13日に発生した福島県沖を震源とする地震の被災に伴い、厚生労働省からの事務連絡「令和3年福島県沖を震源とする地震による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」が発出されました。
被災に伴い被保険者が被保険者証等を紛失したり、家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等が考えられますが、その場合には氏名や事業者名等を保険医療機関等に申し立てることで保険証がなくても受診できます。
以前、同様の事務連絡が発出された際に、一部負担金で施術を受けられる柔整の施術所、受領委任制度が開始されたはり、きゅう、あん摩マッサージの施術所についても対象となっていることを、厚生労働省に確認しています。
患者さんから次の事項を確認してください
1.氏名
2.生年月日
3.連絡先(電話番号等)
4.加入している医療保険者が分かる情報(※)
(※)被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所
厚労省HP>>令和3年福島県沖を震源とする地震による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について
2月10日付けで、厚生労働省より【通知】「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について」が発出されています。
あはき受領委任を承諾する要件の追加についての特例が示されました。
■対象となる方
1)令和3年2月の国家試験で施術者の資格を取得し、令和3年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行う施術者
2)令和4年2月の国家試験で施術者の資格を取得した後、令和4年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行う施術者(以下「令和4年度特例対象者」という。)
3)令和5年2月の国家試験で施術者の資格を取得した後、令和5年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行う施術者(以下「令和5年度特例対象者」という。)
4)次の各号の要件を全て満たしたうえで、令和6年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行う施術者(以下「令和6年度特例対象者」という。)
① 令和2年4月中に学校教育法に基づく大学に入学し、令和6年3月中に卒業した者であること。若しくは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律附則第18 条の2第1項の規定により、平成31 年4月中にあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設(以下「養成施設」という。)に入学し、令和6年3月中に卒業した者であること。
② 令和6年2月の国家試験で施術者の資格を取得した者であること。
5)次の各号の要件を全て満たしたうえで、令和7年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行う施術者(以下「令和7年度特例対象者」という。)
① あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律附則第18 条の2第1項の規定により、令和2年4月中に養成施設に入学し、令和7年3月中に卒業した者であること。
② 令和7年2月の国家試験で施術者の資格を取得した者であること。
■実務経験の特例
1)はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧でそれぞれ合計7日相当(49 時間程度)とすること。
2)受領委任の申出に添付した確約書にある提出期限までに、実務研修を行った期間とすること。
■実務経験を積める施術所の要件
1)保健所へ開設を届け出た施術所であること。なお、受領委任の取扱いを承諾されていない施術所を含むこと。
2)特例対象者に対して実務研修を実施した施術者は研修実施施術所において継続して1年以上実務に従事していること。また、保健所へ施術者として届出されていること。
3)現在若しくは過去において行政処分を受けていないこと。
■実務経験を積める施術所の要件
1)施術管理者として継続した管理経験が3年以上
2)現在、若しくは過去に行政処分を受けていないこと
■施術管理者研修の特例
受領委任の申出に添付した確約書に記載された提出期限までに施術管理者研修の写しを提出できるように受講が必要。
■期限までに書類を提出しない場合
令和4年3月までに実務研修期間証明書、施術管理者研修修了証を提出できない場合には受領委任の取扱いが中止となりますので、ご注意ください。
厚労省HP>>はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について
令和3年度の「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術管理者研修」について、研修の主催団体である公益財団法人東洋療法研修試験財団より発表がありました。
受付期間は、2月15日(金)~3月5日(金)となっております。
対象者:あはきの受領委任契約を令和3年1月1日以降新規に申出を行う者とする。
※令和2年12月31日までに申出を行った方は本研修の受講対象者ではありません。
申込先:>>公益財団法人東洋療法研修試験財団
福鍼協では申込代行は行っていません。
申込方法:東洋療法研修試験財団のホームページより申込書請求用エクセルフォーマットをダウンロードし、メールかFAXで申し込む。
オンライン受講:前回同様に、原則オンライン研修(Zoom)となり、オンライン研修が難しい方は会場での受講もできます。
01.北海道 02.青森県 03.岩手県 04.宮城県 05.秋田県
06.山形県 07.福島県 08.茨城県 09.栃木県 10.群馬県
11.埼玉県 12.千葉県 13.東京都 14.神奈川 15.新潟県
16.富山県 17.石川県 18.福井県 19.山梨県 20.長野県
21.岐阜県 22.静岡県 23.愛知県 24.三重県 25.滋賀県
26.京都府 27.大阪府 28.兵庫県 29.奈良県 30.和歌山
31.鳥取県 32.島根県 33.岡山県 34.広島県 35.山口県
36.徳島県 37.香川県 38.愛媛県 39.高知県 40.福岡県
41.佐賀県 42.長崎県 43.熊本県 44.大分県 45.宮崎県
46.鹿児島 47.沖縄県 その他 健保組合
厚生労働省からの発表に合わせて随時更新します。
令和3年度の「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術管理者研修」について、研修の主催団体である公益財団法人東洋療法研修試験財団より発表がありました。
今回の発表は、6月の2開催分のみで、受付も2月中旬開始との内容に留まりました。
対象者:あはきの受領委任契約を令和3年1月1日以降新規に申出を行う者とする。
※令和2年12月31日までに申出を行った方は本研修の受講対象者ではありません。
申込先:>>公益財団法人東洋療法研修試験財団
福鍼協では申込代行は行っていません。
申込方法:東洋療法研修試験財団のホームページより申込書請求用エクセルフォーマットをダウンロードし、メールかFAXで申し込む。
オンライン受講:前回同様に、原則オンライン研修(Zoom)となり、オンライン研修が難しい方は会場での受講もできます。
参考 >>【通知】 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について
▼あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師労災料金改定について
※2 変形徒手矯正術は、マッサージの加算とする取扱いとして同一部位にマッサージ及び変形徒手矯正術(※3)を行った場合に限り、両方の料金を算定すること。
※3 6大関節(肩、肘、手首、股関節、膝、足首)対象とし、1肢(右上肢、左上肢、右下肢、左下肢)毎に算定する。
※4 変形徒手矯正術については、診断書が交付されてから1カ月を超える場合とする。)を超える場合には、改めて診断書又は指示書の添付を必要とする。
※5 温罨法と変形徒手矯正術との併施は認められない。
>> 労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準
>> 労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準の一部改定について(令和3年1月18日付け基発0118第4号)
保険証がなくても「一部負担金で施術を受けられる柔道整復、はり、きゅう、あん摩マッサージの施術所」の施術を受けられます
1月7日付で令和3年1月7日から大雪による災害の被災に伴い、厚生労働省より事務連絡「令和3年1月7日からの大雪に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」が発出されました。
被災に伴い被保険者が被保険者証等を紛失したり、家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられますが、その場合には氏名や事業者名等を保険医療機関等に申し立てることで保険証がなくても受診できます。
以前、同様の事務連絡が発出された際に、一部負担金で施術を受けられる柔整の施術所、受領委任制度が開始されたはり、きゅう、あん摩マッサージの施術所についても対象となっていることを厚生労働省に確認しています。
患者さんから次の事項を確認してください
1.氏名
2.生年月日
3.連絡先(電話番号等)
4.加入している医療保険者が分かる情報(※)
(※)被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所
>> 令和3年1月7日からの大雪による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(令和3年1月7日事務連絡)(厚生労働省・PDF)
▼年末年始休業のお知らせ
時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
本年度の年末年始の休業日は下記の通りです。
年末ご多用の折、何かとお手数をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
令和2年
12月28日(月) 平常通り
12月29日(火) 休業いたします
30日(水)
31日(木)
令和3年
1月1日(金) 休業いたします
2日(土)
3日(日)
4日(月)
5日(火) 平常通り
★ レセプト提出締切り日は、通常通り5日(火)です
01.北海道 02.青森県 03.岩手県 04.宮城県 05.秋田県
06.山形県 07.福島県 08.茨城県 09.栃木県 10.群馬県
11.埼玉県 12.千葉県 13.東京都 14.神奈川 15.新潟県
16.富山県 17.石川県 18.福井県 19.山梨県 20.長野県
21.岐阜県 22.静岡県 23.愛知県 24.三重県 25.滋賀県
26.京都府 27.大阪府 28.兵庫県 29.奈良県 30.和歌山
31.鳥取県 32.島根県 33.岡山県 34.広島県 35.山口県
36.徳島県 37.香川県 38.愛媛県 39.高知県 40.福岡県
41.佐賀県 42.長崎県 43.熊本県 44.大分県 45.宮崎県
46.鹿児島 47.沖縄県 その他 健保組合
厚生労働省からの発表に合わせて随時更新します。
▼あはき・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の改定等について
11月25日付で、厚生労働省より『はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧料金の改定通知』が発出されております。
1.改定率:0.27%
2.改定内容
■技術料(はり・きゅう)の引上げ
現行 | 引上額 | 改定後 | |
初検料(1術) | 1,710円 | 60円 | 1,770円 |
初検料(2術) | 1,760円 | 90円 | 1,850円 |
施術料(1術) | 1,540円 | 10円 | 1,550円 |
施術料(2術) | 1,590円 | 20円 | 1,610円 |
※はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として1回につき30円を加算する。
■マッサージ施術料の引上げ
現行 | 引上額 | 改定後 | |
マッサージ(1局所) | 340円 | 10円 | 350円 |
※変形徒手矯正術はマッサージの加算(450円)とする(変形徒手矯正術の単独算定は不可)
※変形徒手矯正術と温罨法の併施は認められない
■往療料の距離加算の減額
現行 | 改定後 | |
往療料 | 2,300円 | 2,300円 |
4㎞超 | 2,700円 | 2,550円 |
■施術報告書交付料の引上げ
現行 | 改定後 | |
施術報告書交付料 | 300円 | 460円 |
■施行開始日:令和2年12月1日
3.施術報告書に施術頻度を記載
施術報告書交付料を算定する際の施術報告書について、これまで「施術の内容・頻度」だった項目が「施術の内容」と「施術の頻度」に分けられ、「施術の頻度」には「月平均〇回」といったように1ヶ月の平均施術回数を明記することとなりました。
■厚生労働省ホームページ
>>はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(令和2年11月25日 保発1125第6号)
>>「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和2年11月25日 保発1125第7号)
>>「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(令和2年11月25日 保医発1125第1号)
>>(参考)はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について(平成16年10月1日 保医発第1001002号)(改正反映版)
なお、今回の通知には、11月12日のプレスリリースで発表された「長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組み」についての内容はありませんでした。