【あはき療養費】10月からの改定内容の要点

令和6年6月よりあはき料金改定がなされ、そのうち10月施行予定分の内容も発表されています。

すでに疑義解釈が出たものも含めて、特に重要な部分を解説します。

 

●あはき訪問施術料の新設

定期的ないし計画的な往療の場合は「訪問料」として往療料と区別し、その上で施術料と訪問料を包括した1回あたりの料金【訪問施術料】として導入する。

(従来の往療料は「突発的」な往療が該当する。1回につき2,300円。4km超加算は廃止)

訪問施術料は同一日・同一建物であっても、往療料を含めた1人あたりの料金として設定する。

(現行の同一日・同一建物の場合、1人分の往療料のみを算定対象とし、その他の患者は往療料の対象としていない)

「訪問施術料1(1人)・2(2人)・3(3は3~9人と10人以上)」を設定し、同一日・同一建物で施術を行った患者数で、患者1人あたりの料金として定める。なお内訳表の記載内容をレセプトに反映することにより、往療内訳表を廃止する。

 

通知本文(厚生労働省)