【新型コロナ】重点措置の影響緩和に係る月次支援金について

1.業種や所在地を問わず、月次支援金の対象
6月16日から申請開始した「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る「月次支援金」は、業種や所在地を問わず給付対象となります。

申請や詳細は月次支援金サイト(経済産業省)をご確認ください。
★ご不明な点は直接、支援金事務局へお問い合わせください。

2.給付対象
①対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※
②2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
※ 2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていることです。

3.給付額
2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
・中小法人等 上限20万円
・個人事業者等 上限10万円
対象月:対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月

4.申請受付期間
4月・5月分:2021年6月16日~8月中下旬
6月分:2021年7月1日~8月31日
7月分:2021年8月1日~9月30日
8月分:2021年9月1日~10月31日
9月分:2021年10月1日~11月30日
※ 初めて月次支援金を申請する際に必要な「登録確認機関での事前確認」の予約受付期限は、上記日程と異なります。詳細は経済産業省のHPでご確認ください。

5.申請手続き
申請や詳細は月次支援金サイト(経済産業省)をご確認ください。

6.必要書類
①本人確認書類
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書の控え
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
すべて電子化(PDF・JPG・PNGのいずれか)が必須です。

Q:総売上のうち健康保険施術分の金額は「施術した月」か「福鍼協から入金された月」なのか?
A:「施術した月」を対象にしてください。
注)健康保険外(自費)の売上げを別に管理されている場合は、健康保険と保険外(自費、交通事故、労災、生保、物販等)の売上額合計を示し、提出してください。

Q:産業分類を教えてほしい
A:総務省のHPでご確認ください >> 総務省 日本標準産業分類
・福鍼協 →Q 複合サービス事業 - 87 協同組合(他に分類されないもの)

Q:福鍼協の法人番号を教えてほしい
A:法人番号が必要な場合は、国税庁のHPでご確認ください >> 国税庁法人番号公表サイト
福島鍼灸マッサージ協同組合の法人番号は「8380005010239」です

Q:総売上のうち健康保険施術分の金額は「施術した月」か「福鍼協から入金された月」なのか?
A:「施術した月」を対象にしてください。

7.手続きの流れ
アカウントの申請・登録(申請ID発番)・事前確認に必要な書類の準備
➁月次支援事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索・登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話又はメール)
事前確認の実施⇒TV会議/対面/電話を通じた、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認
④事前確認完了後、マイページにて必要事項の入力等を行い、月次支援事務局に申請

手続きには期間がかかる可能性もあり余裕をもって申請することをおすすめします。
ご自身で月次支援金サイトにて登録確認機関を検索して、事前確認を依頼してください。
ご不明な点は直接、支援金事務局へお問い合わせください。

8.月次支援金事務局 お問い合わせ先
月次支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問合せ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)