【通知発出】令和6年度 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師 の施術に係る療養費の支給について

5月31日付で、厚生労働省より通知が発出されました。
本記事では令和6年6月1日~の施行内容を記載しています。
※令和6年10月1日~の施行内容につきましては、新様式のレセプト用紙の販売時期が決まり次第、
 改めてご案内いたします。

改定について

改定率 +0.26%
施行期日 令和6年6月1日

改定内容

施術料、初検料、の引き上げ

●はり・きゅう
・初検料 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,950円(改定前:1,780円)
・初検料 2術(はり、きゅう併用)の場合 2,230円(改定前:1,860円)
・施術料 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,610円(改定前:1,550円)
・施術料 2術(はり、きゅう併用)の場合 1,770円(改定前:1,610円)
・電療料 電気針、電気温灸器または電気光線器具を使用した場合
1回につき 100円 加算(改定前:34円加算)

●あん摩・マッサージ
1局所につき 450円(改定前:350円)
・温罨法をマッサージと併施した場合 1回につき 180円 加算(改定前:125円加算)
・温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合 1回につき 300円 加算(改定前:160円加算)
・変形徒手矯正術(マッサージの加算) 1肢1回につき 470円 加算(改定前:450円加算)

 

通知本文(厚生労働省)

————–厚生労働省HP(令和6年5月31日更新分)—————