【通知発出】令和6年度 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師 の施術に係る療養費の支給について
5月31日付で、厚生労働省より通知が発出されました。
本記事では令和6年6月1日~の施行内容を記載しています。
※令和6年10月1日~の施行内容につきましては、新様式のレセプト用紙の販売時期が決まり次第、
改めてご案内いたします。
改定について
改定率 +0.26%
施行期日 令和6年6月1日
改定内容
施術料、初検料、の引き上げ
●はり・きゅう
・初検料 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,950円(改定前:1,780円)
・初検料 2術(はり、きゅう併用)の場合 2,230円(改定前:1,860円)
・施術料 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,610円(改定前:1,550円)
・施術料 2術(はり、きゅう併用)の場合 1,770円(改定前:1,610円)
・電療料 電気針、電気温灸器または電気光線器具を使用した場合
1回につき 100円 加算(改定前:34円加算)
●あん摩・マッサージ
・1局所につき 450円(改定前:350円)
・温罨法をマッサージと併施した場合 1回につき 180円 加算(改定前:125円加算)
・温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合 1回につき 300円 加算(改定前:160円加算)
・変形徒手矯正術(マッサージの加算) 1肢1回につき 470円 加算(改定前:450円加算)
通知本文(厚生労働省)
————–厚生労働省HP(令和6年5月31日更新分)—————
- はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(令和6年5月31日 保発0531第1号)【ワード・拡大文字】 [Word:24KB] 5月31日
- 「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和6年5月31日 保発0531第2号) [PDF:587KB] 5月31日
[様式] (受領委任用) - 「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(令和6年5月31日 保医発0531第7号) [PDF:490KB] 5月31日
[様式]