令和6年度 労災保険「はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師」施術料金算定基準の改定について

令和6年9月19日付で厚生労働省より通達が発出され、令和6年10月1日以降の施術分より適用されます。

【主な改定について】

初検料、施術料、訪問施術料・特別地域加算の新設、往療料の算定基準について改定されています。
詳細につきましては、下記の通知をご確認ください。

【厚労省からの通達】

>>労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準(厚生労働省・PDF)

>>労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準の一部改定について(令和6年9月19日付け基発0919第2号)