【通知再確認】はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について

1 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について

「施術管理者の要件」に新たに実務経験と研修の受講の要件を加え、下記のとおり取り扱うこととした。令和3年1月1日から実施する。

【通知】 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について

実務経験

1 実務に従事した経験
施術管理者の要件に、実務に従事した経験(以下「実務経験」という。)を追加する。なお、実務経験は、はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師としての実務経験をそれぞれ区分する。
2 実務経験の要件追加の目的
新たに療養費の受領委任を取り扱う施術管理者が、質の高い施術を提供できるようにすることを目的とする。
3 実務経験の期間
実務経験の期間は、次の事項のとおりとする。
ただし、過去に施術管理者としての実務経験を有する者(出張専門施術者を含む。)については、実務経験の期間に関わらず、施術管理者の要件としての実務経験を有するものとする。
(1)施術者の資格取得後の期間とし、はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧でそれぞれ1年間必要となる。
なお、受領委任の取扱規程に基づき受領委任の申出を行う施術者(以下「申出者」という。)が、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所で1年間実務に従事した場合や同一の期間にはり及びきゅうの施術所とあん摩マッサージ指圧の施術所の両方で1年間実務に従事した場合、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の実務経験の期間をそれぞれ1年間有することとなる。また、申出者が、はり及びきゅうの実務経験の期間を1年間有し、あん摩マッサージ指圧の実務経験の期間を1年間有しない場合、申出者が申出可能な療養費の種類は、はり及びきゅうのみであり、あん摩マッサージ指圧の申出はできない。
(2)勤務形態(常勤、非常勤、パート、アルバイト等)や勤務時間を問わないが、施術所に勤務する施術者として実務に従事した期間であり、保健所に、業務に従事する施術者として届出されている期間とする。
なお、施術所とは、保健所へ開設を届け出た施術所であり、受領委任の取扱いを承諾されていない施術所を含む。
(3)施術所に勤務する申出者と当該施術所の他の施術者(他の施術者は、1年以上実務に従事(当該施術所での従事期間に限らない。)した施術者に限る。また、当該施術所で業務に従事する施術者として保健所に届出されている者に限る。なお、他の施術者は複数名でも差し支えない。)の両方が当該施術所に勤務している期間(以下「申出者が施術所で経験者と勤務した期間」という。)とする。
ただし、本通知による施術管理者の要件の取扱いを実施するまでの期間については、申出者が施術所で経験者と勤務した期間でない期間(例えば施術所の施術者が開設者である申出者1名のみの期間)についても実務経験の期間に含む。
(4)出張専門施術者について、施術所に勤務しない出張専門施術者(施術管理者である出張専門施術者を含む。)に帯同するなどして実務に従事した期間は、実務経験の期間に含まない。
ただし、本通知による施術管理者の要件の取扱いを実施するまでの期間については、施術管理者でない出張専門施術者が、施術所に勤務せず自ら出張専門施術者として実務に従事した期間(保健所に出張専門の届出をした以降の期間に限る。)についても実務経験の期間に含む。
(5)申出者が、実務に従事する施術所を変更し、複数の施術所で実務に従事した場合、実務経験の期間は、それぞれの期間を通算する。例えば、申出者が、半年間、はり及びきゅうの施術所で実務に従事した後、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所で半年間実務に従事した場合、実務経験の期間は、はり及びきゅうは1年間となり、あん摩マッサージ指圧は半年間となる。
(6)申出者が、同一の期間に複数の施術所で実務に従事した場合、重複する期間は合算しない。例えば、申出者が、同一の期間に半年間、はり及びきゅうの施術所とはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所で実務に従事した場合、実務経験の期間は、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧のいずれも半年間となる。
4 実務経験の期間の証明
実務経験の期間の証明は、次の事項のとおりとする。
(1)実務経験の期間の証明は、別紙1「実務経験期間証明書」による。
なお、施術所が受領委任の取扱いを承諾されていない場合、開設者が保健所に届け出た施術所開設(変更)届の副本の写し(申出者及び他の施術者の氏名並びに取り扱う施術の種類の分かるもの)を「実務経験期間証明書」に添付する。
ただし、過去に施術管理者としての実務経験を有する者については、「実務経験期間証明書」は不要とする。
(2)「実務経験期間証明書」は、申出者が施術所で経験者と勤務した期間について、申出者が実務に従事した施術所の開設者(元開設者を含む。)又は施術管理者(元施術管理者を含む。)が証明する。
ただし、本通知による施術管理者の要件の取扱いを実施するまでの期間については、申出者が施術所で経験者と勤務した期間でない期間(例えば施術所の施術者が開設者である申出者1名のみの期間)であっても証明書に記載してよい。
また、本通知による施術管理者の要件の取扱いを実施するまでの期間について、施術管理者でない出張専門施術者は、自分自身の実務経験の期間(保健所に出張専門の届出をした以降の期間に限る。)を証明することができる。
(3)実務に従事した申出者の実務の種類がはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧のすべてである場合、「実務経験期間証明書」には、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の従事期間をそれぞれ証明する。
(4)実務経験の期間を証明する施術所の開設者又は施術管理者は、施術所に勤務を希望する申出者に対し、不利益な取扱い(例えば証明する代わりに施術者に無償で勤務させる等)を行わない。

■施術管理者研修

1 研修の課程の修了
施術管理者の要件に、研修(以下「本研修」という。)の課程の修了を追加する。
2 研修の目的
本研修は、新たに療養費の受領委任を取り扱う施術管理者が、適切に療養費の支給申請を行うとともに、質の高い施術を提供できるようにすることを目的とする。
4 研修対象者
本研修の対象者は、「あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証」の交付を受けた者とする。
6 研修方法
本研修は、16時間、2日間以上の講義による研修とする。
11 受講手続き等
本研修の受講手続き等については、登録研修機関の定める研修業務規程に基づき行う。
13 研修修了の証明
(1)研修修了の証明は、次の事項を記載した別紙3「施術管理者研修修了証」(以下「研修修了証」という。)による。
① 氏名、フリガナ、生年月日
研修修了証には氏名が記載されるため、研修受講者は、受講申込書の氏名を明瞭に記載する。
② 研修修了証番号、研修修了年月日
研修修了証に記載する研修修了証番号は、別紙4のとおりとする。
③ 有効期間(研修修了年月日から5年間)
なお、当有効期間は、本研修の課程を修了した証明書としての有効期間であり、施術者の資格や受領委任を取り扱う施術管理者の要件を満たしていることを保証する期間ではない。

■その他

1 実施日
本通知による施術管理者の要件の取扱い(上記Ⅰの1の実務経験及び上記Ⅱの1の研修修了の要件の追加)は、令和3年1月1日から実施する。

2 受領委任の申出

実施開始日(令和3年1月1日)以降、申出者は、上記Ⅰの1の実務経験を有し、上記Ⅱの1の研修の課程を修了していることを示すために、受領委任の申出書に、次の書面を添付したうえで、地方厚生(支)局長及び都道府県知事へ申出を行う。
(1)「実務経験期間証明書」の写し
実務経験期間証明書により、1年以上の従事期間が確認できる必要があること。
なお、過去に施術管理者としての実務経験を有する者については、「実務経験期間証明書」の写しに代えて、受領委任の取扱いの承諾に係る通知(受領委任の取扱規程様式第3号。以下「承諾通知」という。)の写し等、その旨が確認できるものを添付する。
(2)「研修修了証」の写し
研修修了証は、研修修了年月日から5年間の有効期間を経過していないものであること。

3 施術管理者の要件の適用除外

(1)実施開始日(令和3年1月1日)前において、既に受領委任の承諾を受けている施術管理者が、実施開始日以降に同じ施術所で受領委任の取扱いを継続して行う場合、当該施術管理者は、地方厚生(支)局長及び都道府県知事に対して新たに「承諾通知」の写し等及び「研修修了証」の写しを提出する必要はない。
(2)施術管理者である者が、受領委任の取扱いの承諾を受けた施術所の所在地の変更のみを事由として新たに受領委任の申出を行い、引き続き施術管理者となる場合、受領委任の申出書に「承諾通知」の写し等及び「研修修了証」の写しを添付する必要はない。
なお、出張専門施術者である施術管理者が、他の都道府県への住所の変更のみを事由として新たに受領委任の申出を行い、引き続き施術管理者となる場合を含む。
4 実施当初の登録研修機関の申請期限
本通知に基づく取扱いの実施に際し、別添「受領委任を取り扱う施術管理者に係る研修実施機関の登録規程」に基づき登録研修機関として登録を受けようとするものは、令和2年7月31日までに申請する。
5 その他
(1)申出者は、自らの責任のもと、「実務経験期間証明書」及び「研修修了証」の原本を保管する。
(2)受領委任の承諾を受けた施術管理者は、自らの責任のもと、承諾通知の原本を保管・管理する。
(3)申出者が受領委任の取扱いの承諾を受けた後において、虚偽又は不正に基づく「実務経験期間証明書」の発行が判明した場合又は「研修修了証」の交付が取り消された場合、当該証明書又は修了証に基づく承諾は無効である。
さらに、地方厚生(支)局長及び都道府県知事は、必要に応じて、受領委任の取扱いの中止相当の措置(承諾が無効となった申出者について、受領委任の取扱いを中止すべき案件である旨の決定)を行い、措置後5年間、受領委任の取扱いを承諾しないことができる。なお、当該中止相当については、受領委任の取扱規程の11(2)の規定及び15のなお書きの規定は適用しない。

(終了しました)要件通知の取扱い開始当初の特例

(1)対象者
特例となる対象者(以下「特例対象者」という。)は、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間において、要件通知における新たに施術管理者となるための要件のうち、実務経験は有しており、研修の課程は修了していないが、施術管理者として受領委任の申出を行う施術者

【通知】はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について

【通知】「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について

この特例の終了により、令和4年1月1日以降に施術管理者となる方は、実務研修期間証明書施術管理者研修終了証が必要です