【通知発出】令和4年度 あん摩マッサージ指圧及びはり・きゅう療養費の料金改定について
5月31日付で厚生労働省よりあはき療養費改定の通知が発出されました。
現在確認中の内容を含みます。お問い合わせに明確にお答えできない部分があります。ご了承ください。
改定について
改定率 +0.13%
施行期日 令和4年6月1日
改定の内容
施術料、初検料、施術報告書交付料の引き上げ
●はり・きゅう
・初検料 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,780円(改定前:1,770円)
・初検料 2術(はり、きゅう併用)の場合 1,860円(改定前:1,850円)
・電療料 電気針、電気温灸器または電気光線器具を使用した場合 1回につき 34円加算(改定前:30円加算)
・施術報告書交付料 480円(改定前:460円)
●あん摩・マッサージ
・温罨法をマッサージと併施した場合 1回につき 125円加算(改定前:110円加算)
・温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合 1回につき 160円加算(改定前:150円加算)
・施術報告書交付料 480円(改定前:460円)
往療内訳表の一部変更
出張専門の施術者であることがわかるように、変更がありました。
ただし旧様式は当面の間、取り繕って使用できます。
疑義解釈の変更
1円未満の金額は四捨五入
施術に要した費用に患者の一部負担金の割合を乗じて計算(1円単位で計算)。
1円未満の金額は四捨五入の取扱いとする。
1円未満の金額について四捨五入する対応について確認中です。
現時点ではお問い合わせいただいても明確にお答えできません。ご了承ください。
支給申請書を代理で確認してもらった・署名または押印を代理で受けた場合の対応
施術管理者は申請書を患者または家族に確認してもらう必要があるが、やむを得ず代理で確認してもらった場合、確認した者の氏名、患者(または家族)との関係、代理で確認した理由を申請書に記入する。
患者の症状により署名または押印ができないなど真にやむを得ない場合、代理で署名または押印で受けられるが、署名または押印した者の氏名、請求権者との関係、代理で署名または押印した理由を申請書に記入する。
通知本文