【通知発出】令和6年10月以降 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師 の施術に係る療養費の支給について
改定について
施行日 令和6年10月1日
改定の内容
訪問施術料・特別地域加算の新設、往療料の算定基準変更
○はり・きゅう
▼訪問施術料
・訪問施術料1(1人)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 3,910円
2術(はり又はきゅう併用)の場合 1回につき 4,070円
・訪問施術料2(2人)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 2,760円
2術(はり又はきゅう併用)の場合 1回につき 2,920円
・訪問施術料3(3~9人)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 2,070円
2術(はり又はきゅう併用)の場合 1回につき 2,230円
・訪問施術料3(10人以上)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 1,760円
2術(はり又はきゅう併用)の場合 1回につき 1,920円
▼特別地域加算:特別地域の患家での施術 ※詳細は下記参照
1回につき 250円
▼往療料
【改定前】4kmまで 2,300円 4km以上:2,550円
【改定後】1回につき 2,300円(4km以上の加算の廃止)
○あん摩・マッサージ
▼訪問施術料
・訪問施術料1(1人)
1局所1回につき 2,750円
2局所1回につき 3,200円
3局所1回につき 3,650円
4局所1回につき 4,100円
5局所1回につき 4,550円
・訪問施術料2(2人)
1局所1回につき 1,600円
2局所1回につき 2,050円
3局所1回につき 2,500円
4局所1回につき 2,950円
5局所1回につき 3,400円
・訪問施術料3(3~9人)
1局所1回につき 910円
2局所1回につき 1,360円
3局所1回につき 1,810円
4局所1回につき 2,260円
5局所1回につき 2,710円
・訪問施術料3(10人以上)
1局所1回につき 600円
2局所1回につき 1,050円
3局所1回につき 1,500円
4局所1回につき 1,950円
5局所1回につき 2,400円
▼特別地域加算:特別地域の患家での施術 ※詳細は下記参照
1回につき 250円
▼往療料
【改定前】4kmまで 2,300円 4km以上:2,550円
【改定後】1回につき 2,300円(4km以上の加算の廃止)