鍼灸マ・柔整の施術所はこれまで通り“保険証”が必要です

■これまでこれまで通り「保険証」を持ってきてもらう
令和3年10月20日※から、医療機関(医科・歯科)や薬局では、マイナンバーカードを保険証として受診することができるようになります。

しかし、鍼灸マッサージや柔道整復の施術所ではマイナンバーカードを保険証代わりにはできません。
患者さんにはこれまで通り「保険証」を持ってきてもらってください。
※当初、令和3年3月に本格運用開始予定でしたが延期されました(2021.3月現在)

■患者さんにしっかりアナウンスを!
10月から医療機関や薬局で保険証代わりになることから、鍼灸マッサージや柔道整復の施術所にもマイナンバーカードのみ持ってくる患者さんが予想されます。
患者さんには保険証を持ってきてもらうよう、しっかりアナウンスしましょう。

■早ければ令和4年からスタート
厚生労働省によると、鍼灸マッサージや柔道整復の施術所では、早ければ令和4年からスタートできるように準備を進めているとのことです。(2021.3月現在)